野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

300万円までの事業に最大200万円補助(補助率2/3)を活用しませんか!

ブログ用目次

日本の中小企業を支援する為、2012年08月に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

当事務所も、無論経営革新等支援機関として認定されています。

今回のブログでは、この経営革新等支援機関のサポートを受ける事で活用できる補助金「小規模事業者活性化補助金」をお知らせします。

ぜひ、ご活用ください。


1.小規模事業者活性化補助金の目的

女性や若手の経営者・従業員の感性やアイデア等を生かした新たな事業活動の支援を目的としています。

無論、男性や若手でない経営者も補助金を申請出来ますが、事業活動に女性や若手を加えた方が、より補助金の目的に適います。


2.小規模事業者の要件とは


1)要件の概要

要件の概要は、以下の通りです。

・製造業等で常時使用する従業員数が20人以下(卸売業等では5人以下)

・暴力団等に関係していない事

小規模と言っても、従業員数が20人以下ですと、多くの中小企業が申請出来そうです。


2)申請対象外の法人とは

事業を営む会社や個人が対象になるので、NPO法人等は対象になりません。

また、発行済株式総数の総額の1/2以上を同一の大企業が所有する「みなし大企業」も対象になりません。


3.補助対象事業とは

補助対象となる為には、以下の3つの条件を全て満たす事が必要です。

1)以下のいずれかの事業に該当する事

(1)「特定市場型」新事業活動

国内等で満たされていない特定のニーズに対応し、他の事業者が容易に取り組み事ができない技術やノウハウに基づく新商品・新サービスの開発等を通じて、早期に市場取引の達成が美緒まれる活動。

具体的には、機能性とファッション性を兼ね備えた高齢者向け下着を、女性の感性と知見を生かして行う新商品の開発事業等が該当します。

逆に、住宅・施設等への太陽光発電装置(既製品)の設置事業等は、同業他社による相当程度代替可能な取組として、この補助金の対象になりません。


(2)「地域特化型」新事業活動

地域のニーズに対応した新商品・新サービスの開発用を通じて、小規模事業者が所在する市町村及びその周辺を対象とした市場(以下「地域市場」という)において、早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動。

具体的には、地域の買物が困難である独居高齢者のために。長期保存ができる総菜詰め合わせの配達サービス提供事業等が該当します。

逆に、牛丼にキムチを乗せたキムチ丼(近隣店舗では既に導入済)を新商品として販売する事業等は、この補助金の対象になりません。


2)「認定支援機関である金融機関」又は「金融機関と連携している認定支援機関」と協力して行う事業である事。

3)以下に該当する事業を行うものではない事

・国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業

・本事業の完了後、概ね1年以内に売上を上げる事が見込まれない事業。

・事業内容が射幸心をそそるおそれが有る事、又は公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの。公的な支援を行う事が適当でないと認められるもの。


4.補助事業期間

交付決定日から平成26年02月03日(月)までです。

補助事業終了時点で、報告を提出しなければなりません。


5.補助対象経費

以下の要件を全て満たす経費が、対象になります。

・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

・交付決定日以降に発生した経費

・証拠資料等によって、金額が確認できる経費

なお、本事業に直接従事する者への人件費について、補助金額の50%を上限として補助されます。

人件費が補助金の対象にならない場合も多いので、この補助金は使い勝手がよい事になります。


6.補助率

補助率は補助対象経費の2/3で、補助上限額は200万円で、交付決定下限額は100万円です。

つまり総額が150万円未満では、この補助事業の対象外となります。


7.受付期間

受付開始:平成25年06月28日(金)
受付締切:平成25年08月16日(金)17時必着

*非常に受付期間が短いので、ご注意下さい。

必ず、郵送・宅配便での応募になります。


中小企業庁のHPは以下の通りですので、詳細や問合せ先等ご確認下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/


なお、申請の際は経営革新等支援機関である当事務所を是非ご活用下さい。


(2013年07月)


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