野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

1050万円までの事業に最大700万円補助(補助率2/3)を活用しませんか!

ブログ用目次

日本の中小企業を支援する為、2012年08月に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

当事務所も、無論経営革新等支援機関として認定されています。

今回のブログでは、この経営革新等支援機関のサポートを受ける事で活用できる補助金「地域需要創造型等起業・創業促進事業」に関する補助金の概要をお知らせします。

ぜひ、ご活用ください。


1.「地域需要創造型等起業・創業促進事業」に関する補助金の概要



この補助金の概要は、以下の通りです。

なお、それぞれの補助金の下限は100万円です。

つまり補助額が100万円に満たない場合は、対象外になります。

1)地域型

地域のニーズに対応し、独創的な商品やサービスを新たに提供しようとする事業の起業・創業に、最大200万円補助(補助率2/3)

2)第二創業型

家業を活かす第二創業では、最大500万円補助(補助率2/3)

3)海外型

海外市場の獲得を念頭にした事業の起業・創業に、最大700万円補助(補助率2/3)




2.補助金を申請しようとする者の要件とは

1)補助対象別の対象者

・地域型・海外型:新たに創業する者

・第二創業:中小企業・小規模事業者


2)「新たに創業する者」とは

以下のいずれかの要件を満たす者が、該当します。

・これから創業する者で、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社等設立する者

・平成25年03月23日以降に個人事業又は会社設立等した者
(この場合の応募者は、個人事業主又は会社等の代表者です。)


3)第二創業の「中小企業・小規模事業者」とは


(1)要件の概略

以下の定義に該当する会社及び個人になります。

NPO法人や社団・財団等は対象外です。

(細かい定義については、中小企業庁のHPをご覧ください。)

・製造業等:資本金3億円以下、又は常時使用する従業員が300人以下

・卸売業:資本金1億円以下、又は常時使用する従業員が100人以下

・小売業:資本金5000万円以下、又は常時使用する従業員が50人以下

・サービス業:資本金5000万円以下、又は常時使用する従業員が100人以下


(2)上記(1)に該当する者であり、以下の条件を満たす事が必要です

・平成24年09月23日から応募日翌日以降6カ月以内に事業承継を行った、又は行う予定である事。

・先代経営者は、代表者を退任しないといけません。
(代表者の承継は、親族に限りません。)


4)外国籍の方の場合、以下の条件を満たす事が必要です。

・個人:日本国内に居住し、日本国内で事業を興す事

・会社の代表者が外国籍の場合:本社が日本国内に置かれている事


5)上記の要件を満たしていても、いわゆる大企業の子会社は対象外となります。

6)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではない事

7)応募者又は中小企業・小規模事業者の役員が、暴力団等の反社会的勢力でない事他。


3.補助対象事業とは

以下の条件の全てを満たす事が、必要です

1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルで、需要や雇用を創出する事業である事

・単なるフランチャイズ事業ですと補助金の目的に合わなくなるので、独創性が必要です。


2)認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受ける事

・事業計画作成だけでなく、補助事業終了後のフォローアップも対象となります。


3)金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業である事。

・全額自己資金で行う場合でも、金融機関の借入審査に合格する内容の事業計画が必要です。


4)以下の条件に概ね合致する事

(1)地域型:地域の需要や雇用を支える事業を興す事


(2)第二創業型:既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において、後継者が先代の事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出するもの。

・これまでに行っていた事業と異なる事業を行う事が、必要です。

・「異なる事業」とは、日本標準産業分類の細分類が異なる事を意味します。


(3)海外型:海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すもの。

以下の事業は、対象外になります。

・海外市場の獲得が間接的である事業
・国内における事業の延長に過ぎない事業
・海外からの訪問者等をターゲットにした事業
・海外展開を行う事業者の支援を行う事業
・海外市場調査等や海外向けに特化したホームページの設置を行わないネット販売
・輸入業他


5)以下のいずれにも合致しない事


・公序良俗に問題のある事業
・公的な資金の使途して、社会通念上不適切であると判断される事業(例:風俗営業等)
・他の補助や助成制度を活用する事業


4.補助事業期間

交付決定日から、最大で平成26年09月末日までです。


5.補助対象経費

1)前提として、以下の要件の全てを満たす必要があります。


(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

PC等、他の事業でも使用できる経費は、対象外です。


(2)交付決定日以降の契約や発注により発生した経費

人件費等で交付決定日前に契約をしている場合、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、対象となります。

(3)証拠書類等により金額や支払等が確認できる経費


2)人件費等の区分毎の対象になるかどうかの例示は、中小企業庁のHPをご覧ください。


6.応募件数と手続き

1)応募件数

同一者での応募件数は、1件です。


2)募集期間

平成25年09月19日(木)~12月24日(火)【当日必着】

10月21日(月)までの受付分は、先行して審査されます。

その後の受付分は、応募状況に応じて審査されます。


中小企業庁のHPは以下の通りですので、詳細や問合せ先等ご確認下さい。

http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html


なお、申請の際は経営革新等支援機関である当事務所を是非ご活用下さい。


(2013年10月)


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