ブログ用 目次NPO法人のクライアントの方々とお話する時の話題に、他の組織形態への変更があります。
この場合、多く出る質問として、NPO法人から公益法人への変更があります。
実際問題、新たに公益法人を作る際には、最初一般社団法人・財団法人を設立し、その後公益法人への認定を受ける過程を経る事になりますが、その際に注意しなければならない点があります。
それは、NPO法人を解散して財産を新たな組織に引き継ぎたくても、一般社団法人・財団法人に財産を引き継げないからです。
これは、NPO法の第11条第3項にNPO法人の残余財産の帰属すべき者の規定があり、ここに一般社団法人・財団法人が含まれていないからです。
注:条文番号は2012年4月1日施行のNPO法になりますが、改正前も帰属先の制限は同じです。
なお、帰属先として認められているのは、以下の組織です。
・国又は地方公共団体
・公益社団法人又は公益財団法人
・私立学校法に規定する学校法人
・社会福祉法に規定する社会福祉法人
・更生保護事業法に規定する更生保護法人
実際問題、一般社団法人・財団法人として活動するにも、資金的な裏付けが必要です。
この一般社団法人・財団法人時に、NPO法人の財産を使用できないのでは、活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。
かといって、NPO法人と一般社団法人・財団法人間で融資等を行う事については、疑問を持たれぬようかなり慎重にならざるを得ないかと思います。
NPO法人には社会的意義や税制上の特典があるだけに、規制も設けられています。
普段はあまり気にしない法律ですが、やはり注意しなければならないですね。
(2012年02月)
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