ブログ用 目次中小企業やNPO法人の源泉税と言うと、多くの場合給与や税理士への報酬の支払いがほとんどです。
この源泉税を税務署に支払う場合、ほとんどの中小企業やNPO法人が納期の特例を利用し、07月と12月に半年分をそれぞれまとめて支払っている事が多いと思います。
ところで、この納期の特例を使用している企業がホームページ制作を個人に依頼して作成した場合、または外部講師に研修してもらい報酬を支払った場合、この源泉税を税務署に支払う際も、上記の半年毎の支払い時に併せて支払っている場合があります。
ところが、ホームページ制作等の源泉税の支払いは、この様な半年ごとの支払いではなく、翌月10日までに支払う毎月支払いでなければならないのです。
税務署への支払いの納付書も、給与等の支払いの納付書と異なりますので、別途税務署から入手することが必要になります。
記入方法については、下記のページを参照してください。
納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)なお、ホームページ製作者や講師に対し旅費を支払った場合、この旅費も源泉税の対象になりますので、ご注意ください。
(JR等へ直接お金を払い入手したチケット等を渡した場合は、源泉税の対象になりません。)
(2012年04月)
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