ブログ用 目次NPO法人の方々とお話をする際に、法人税課税の質問が出ます。
この時に、NPO法の本来の事業とその他の事業、法人税法上の収益事業とその他の事業を混同している方も見受けられます。
この結果、以下の様な誤った理解をされている方もいます。
・誤った理解の例:NPO法の本来の事業なのだから、法人税は課税されない。
・誤った理解の例:NPO法のその他の事業なのだから、法人税が課税される。
まず、最初に注意しなければならないのは、NPO法の考えと法人税法の考えは違うものであり、お互いに拘束されない、と言う事です。
ですので、以下のような場合が発生します。
・NPO法の本来の事業で、法人税が課税される。
・NPO法のその他の事業で、法人税が課税されない。
これを表にすると、以下のようになります。
この点を最初に踏まえ、今後NPO法人の法人税課税のお話をシリーズで行いたいと思います。
(2012年09月)
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