ブログ用 目次平成24年04月01日より、改正NPO法が施行されました。
これにより所轄庁が国税庁から各都道府県に移行され、また認定NPO制度も変更となりました。
この新認定NPO制度で認定されたNPO法人には、みなし寄付金の損金算入限度額が大幅に増えています。
(みなし寄付金とは、認定NPO法人が収益事業に属する資産から、その収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額をその収益事業に係る寄付金の額とみなし、一定の範囲で損金算入が認められる、という優遇措置です。)
<みなし寄付金の損金算入限度額>
・旧認定制度:所得金額の20%
・新認定制度:所得金額の50%、又は200万円のいずれか多い金額
所轄庁の移行については、特に手続きをする事もなく行われました。
この為、旧認定制度の認定NPO法人の中には、新認定制度の認定NPO法人の取り扱いに自動的に移行すると考えられている方もいるかもしれません。
しかし、認定制度が違う為、旧認定制度の認定NPO法人は、新認定制度の認定NPO法人に自動的になる事は有りません。
ですので、旧認定制度の認定NPO法人は、新認定制度の認定NPO法人の優遇措置等は受ける事はできません。
新認定制度の認定NPO法人の優遇措置を受ける為には、新認定制度での認定申請が必要になります。
なお、「仮認定NPO法人」ではみなし寄付金の優遇措置を受ける事はできませんので、ご注意ください。
(2012年05月)
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