東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
2024年4月に金融庁が「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改正した影響で、
金融機関の融資姿勢が大きく変化しました。これにより、従来通っていた融資案件が承認
されにくくなっています。
中小企業が融資を成功させるには、以下の点を押さえた申込み方法が求められます。
金融機関が融資を行う際には、担当者が「融資稟議書」を作成します。
この融資稟議書の出来映え次第で、融資の可否が大きく変わります。
稟議書の中で融資審査に大きく影響を与えるのが、「資金使途」「返済資源」
「融資効果」の3項目です。事業者側がこれらの情報を具体的かつ詳細に提供することで、
担当者が「可決される融資稟議書」を作成しやすくなります。
金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」で、「融資する際は、それが経営
改善に資するかどうかを考慮すること」とされたため、金融機関は安易な融資を避けるよう
になりました。
そのため、単に「資金繰りのための運転資金」ではなく、「この資金を活用して○○を行い、
経営改善につなげます」という形で融資の意図を伝えることで、金融機関が前向きに対応し
やすくなります。
同じ業種・年商・財務内容の中小企業でも、融資の可否が分かれる場合があります。
その違いの一因は、資金の使途と申し込み時の伝え方にあります。
「資金繰りが厳しいので運転資金を借りたい」では貸しにくい案件とみなされますが、
「経営改善のための資金調達」と伝えることで、貸しやすい案件として扱われることが
あります。たとえ最終的な資金の使い道が同じでも、申し込み時の文言ひとつで金融機関
の取り組み方に違いが出てきます。
金融機関から融資を受けるためには、単に資金を求めるだけでなく、その資金がどのように
経営改善に役立つかを具体的に示すことが重要です。
申込み時の工夫が成功率を大きく左右します。
(2025年01月)
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1. 助成対象者
2. 助成対象事業
A. 準備事業
B. 実践事業
3. 助成率
4. 助成限度額
5. 申請受付期間
(2024年12月)
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帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。
日本人の成人90%以上の体内に潜伏していて、加齢や疲労、ストレス等により免疫機能が低下すると、ウイルスが活性化して帯状疱疹を発症することがあります。
発症すると、体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。
50代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。
帯状疱疹の発症や重症化を防ぐために、ワクチン接種を受けることができます。
帯状疱疹のワクチン接種を受けるための経済的負担を軽減する目的で、自治体による助成が実施されています。
今回は、台東区の「帯状疱疹ワクチン接種費用助成」を例に、その概略をご紹介します。
ほかの自治体でも同様の助成金制度がありますので、詳細は市区町村のホームページ等をご確認ください。
1.助成の内容
帯状疱疹ワクチンの接種にかかる費用の一部が助成されます。
助成を受けるには、区発行の予診票が必要です。
2.対象者
台東区に住民登録があり、接種日時点で50歳以上の方が対象です。
以前に帯状疱疹に罹患された方も、助成を受けることができます。
いずれかのワクチン(生ワクチン・不活化ワクチン)の規定回数の接種を完了されている方は助成の対象外です。
助成を受けられるのは、生涯で一度限りとなります。
3.助成回数
生ワクチン(販売名:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) |
1回 |
不活化ワクチン(販売名:シングリックス筋注用) |
2回 |
4.助成額
生ワクチン(販売名:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) |
4,000円 |
不活化ワクチン(販売名:シングリックス筋注用) |
11,000円(1回当たり) |
5.助成方法
①助成を希望する方は、接種を受けるワクチンを選択し、区に予診票の交付を申し込みます(電子申請・電話等)。
②申込受付後、対象となる方に予診票が送付されます。
③区から交付された予診票を持参し、区の協力医療機関で接種を受けます。医療機関での接種費用と助成金額との差額を支払います。
6.接種場所
区内協力医療機関となります。
台東区独自の制度ですので、区外で受けることはできません。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年12月)
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1.事業概要
1)助成対象者
①都内の観光協会
地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村との連携の下に設立さ
れた都内に所在する団体(法人格不問)
②商工会等
商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び商工会連合会並びに商
工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所であって、都内に
所在する団体
③ 協議会(DMO等)
都内の観光協会を含む地域の多様な主体(商工会等、NPO法人、民間事業者等)
の連携による、地域の観光振興の推進を主たる活動目的とした組織体
④都内の観光協会による広域連携組織
都内の観光協会が国内における他地域の観光関連団体と連携して構成する組織体
地域の観光産業の活性化や経営力強化等を図ることにより、地域の観光振興につながる
以下の ① ~ ⑥ の新たな事業とします。
① 観光協会・協議会(DMO等)の設立支援
② 情報発信
③ イベント実施
④ 旅行商品造成
⑤ 経営力強化
⑥ 地域における旅行者受入気運醸成に向けた取組
助成対象経費の3分の2
・1団体あたり(助成対象事業を複数組み合わせた申請も可能) 300万円
・1協議会(DMO等)あたり
単域(各区市町村単位での取組) 300万円
広域(広域地域の多様な主体の所属や活動地域が複数の区市町村にまたがる場合)
600万円
・1広域連携組織あたり(都内の観光協会等が事業負担する額) 600万円
2. 事業の募集
(1)募集期間
●随時申請受付。ただし、予算額に達した時点で募集終了します。
◆毎月末に取りまとめ、書類審査を行った上で翌月に助成対象者を決定します。
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年11月)
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