東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
1.事業概要
1)助成対象者
①都内の観光協会
地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村との連携の下に設立さ
れた都内に所在する団体(法人格不問)
②商工会等
商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び商工会連合会並びに商
工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所であって、都内に
所在する団体
③ 協議会(DMO等)
都内の観光協会を含む地域の多様な主体(商工会等、NPO法人、民間事業者等)
の連携による、地域の観光振興の推進を主たる活動目的とした組織体
④都内の観光協会による広域連携組織
都内の観光協会が国内における他地域の観光関連団体と連携して構成する組織体
地域の観光産業の活性化や経営力強化等を図ることにより、地域の観光振興につながる
以下の ① ~ ⑥ の新たな事業とします。
① 観光協会・協議会(DMO等)の設立支援
② 情報発信
③ イベント実施
④ 旅行商品造成
⑤ 経営力強化
⑥ 地域における旅行者受入気運醸成に向けた取組
助成対象経費の3分の2
・1団体あたり(助成対象事業を複数組み合わせた申請も可能) 300万円
・1協議会(DMO等)あたり
単域(各区市町村単位での取組) 300万円
広域(広域地域の多様な主体の所属や活動地域が複数の区市町村にまたがる場合)
600万円
・1広域連携組織あたり(都内の観光協会等が事業負担する額) 600万円
2. 事業の募集
(1)募集期間
●随時申請受付。ただし、予算額に達した時点で募集終了します。
◆毎月末に取りまとめ、書類審査を行った上で翌月に助成対象者を決定します。
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年11月)
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健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。
職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業を支援する制度として、「受動喫煙防止対策助成金」が実施されています。
1.対象企業
次の(1)~(4)すべてに該当する事業主が対象となります。
(1) |
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を営む |
(2) |
労災保険法の適用を受ける |
(3) |
中小企業事業主である (業種ごとに、労働者数・資本金等の条件が定められています) |
(4) |
事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする |
2.助成の対象となる措置
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。
助成の対象 |
要件 |
喫煙外の使用 |
①喫煙専用室の設置・改修 (既存特定飲食提供施設) |
・入口における風速が0.2m/秒以上 ・煙が室内から室外に流出しないよう壁,天井等によって区画されている ・煙を屋外又は外部の場所に排気する |
×(不可) |
②指定たばこ専用喫煙室 の設置・改修 (既存特定飲食提供施設) |
・入口における風速が0.2m/秒以上 壁,天井等によって区画されている ・煙を屋外又は外部の場所に排気する |
○(可) |
3.助成内容
助成対象経費 |
助成率 |
上限額 |
上記①~②の措置にかかる工費,設備費,備品費,機械装置費など |
主たる産業分類が 飲食店の事業者は2/3 |
100万円 |
それ以外は1/2 |
・交付は事業場単位とし、1事業場につき1回のみです。
過去にこの助成金を交付された事業場は申請できません。
・同じ事業場で複数の場所に措置を講じる場合は、1件の申請としてまとめて申請します。
4.留意事項
喫煙専用室の設置などの事業計画の内容が、技術的および経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額が以下の表のように定められています。
単位面積当たりの助成対象経費が、以下の表の上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定が行われます。
交付対象 |
設置を行おうとする喫煙室等の 単位面積当たりの助成対象経費上限額 |
①喫煙専用室の設置・改修 |
60万円/㎡ |
②指定たばこ専用喫煙室などの設置・改修 |
5.申請期限
受付は2025年1月31日までです。
ただし、申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切ることがあります。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年11月)
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出店したことがないインターネット通販サイトへ初めて出店する場合や、
自社のインターネットショップを新規開設する場合の経費の一部を助成します。
令和6年04月01日から申請受付中(受付は先着順となり、予算に達し次第終了します)
1.対象者
・台東区に本店(法人)・事業所(個人事業主)および営業の本拠を有する中小企業
*農林・漁業、風俗関連業・金融業等の業種、宗教法人、
社団・財団法人(一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。
・事業終了後に中小企業診断士の面談を受けること
申請前・助成金をご活用しない場合でも中小企業診断士と相談可能です!
インターネットショップ出店・開設をより良いものにするため課題解決のお手伝いをいたします。
2.事業概要
助成限度額・助成率 最大10万円 助成対象経費の 1/2 以内
区分 | 対象経費・備考 |
サービス利用料 | 通販サイト等に初めて出店する際に必要な固定経費 ・初期費用 ・出店費用(月額費用や年額費用の初期3ヶ月分のみ) |
制作費 | 素材(静止画、動画等)の制作費用や店舗構築費用 |
委託費・外注費 | 商品撮影委託費用、初めて出店する際に必要不可欠なショップ全体の制作費用 |
3. 本事業におけるインターネット通販サイト・インターネットショップの定義
・ インターネット通杯サイト:
複数の販売業者が商品情報を提携し、受注から決済までの手続きが可能なウエブサイト
・ インターネットショップ:
商品情報を提携し、受注から決済までの手続きが可能なウエブサイト
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年11月)
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