野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

キャリアアップ助成金<正社員化コース>2021年度改正 (2)加算要件の変更


<ブログ用 目次>

前回に引き続き、「キャリアアップ助成金」<正社員化コース>の2021年度改正をご紹介いたします。

今回は、改正点の2つ目「加算要件の変更」について解説いたします。

 

中小企業において、有期契約の労働者を、正規職員に転換した場合の支給額は、原則として1人当たり57万円です(有期雇用無期雇用、無期雇用正規雇用の場合は、28.5万円)。

現行制度上は、この金額に各種加算措置が設けられています。

 

【改正前の加算要件】

1)派遣労働者を、派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 :28.5万円加算

2)母子家庭の母等や父子家庭の父を転換等した場合:9.5万円加算

3)若者雇用促進法に基づく認定事業主が、35歳未満の者を転換等した場合:9.5万円加算

4)勤務地限定・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等をその雇用区分に転換するか、直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):9.5万円加算

 

【改正後の加算要件】

1)派遣労働者を、派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 :28.5万円加算

2)母子家庭の母等や父子家庭の父を転換等した場合:9.5万円加算

4)勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等をその雇用区分に転換するか、直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):9.5万円加算

  

2021年度からは、「3)35歳未満の者を転換等した場合」の加算が廃止されました。

一方で、「4)各種正社員制度を新たに規定した場合」の対象として、新たに「短時間正社員制度」が追加されました。

こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。

(2021年11月)

 <前ページ>                       <次ページ>

決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ

Copyright (C) 2010-2021 Nonaka Toshihiro All rights reserved

コメント

プロフィール

HN:
Nonaka Toshihiro
性別:
非公開
自己紹介:
(税務会計等掲載しますが、ご自身でされる場合は、法令等の改正や個々の状況が異なったりしますので、必ず専門家にお尋ねの上自己責任でお願いします。)