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今回は「
健康診断制度コース」についてお話します。
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。
1. 支給額 < >生産性の向上が認められる場合の額 ( )内は大企業の額
1事業所当たり 38万円<
48万円>(
28万5,000円<
36万円>
〈1事業所当たり
1回のみ〉
2. キャリアアップ助成金における各種健康診断制度の定義
①雇入時健康診断とは
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定されている、常時使用する労働者に対して行う健康診断をいいます。
②定期健康診断とは
労働安全衛生規則第44条に規定されている、常時使用する労働者に対して行う健康診断をいいます。
③人間ドックとは
次のaに加えてb~hのいずれかの項目について行う健康診断をいいます。
a 基本健康診断
b 胃がん検診
c 子宮がん検診
d 肺がん検診
e 乳がん検診
f 大腸がん検診
g 歯周疾患健診
h 骨粗鬆症健診
対象とならない例
・既に対象となりうる有期契約労働者等への健康診断制度を導入している場合であって、当該健康診断制度の対象労働者を拡大した場合
・既に対象となりうる有期契約労働者等への健康診断制度を導入している場合であって、当該健康診断制度の費用の全額負担規定のみを設けた場合
次回は、対象となる労働者と事業主についてお話したいと思います。
受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、当事務所まではお気軽にお問い合わせください。
(2019年12月)
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