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「
賃金規定等改定コース」の対象となる事業主についてです。
対象となる事業主
1. 有期契約労働者等に適用される
賃金規定等を作成している事業主であること
2. すべてまたは一部の賃金規定等を
2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む)し、当該すべてまたは一部の賃金規定等に属する有期契約労働者等に適用し昇給させた事業主であること。
3. 増額改定前の賃金規定等を、
3ヶ月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3ヶ月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主であること)
4. 増額改定後の賃金規定等を、
6ヶ月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
5. 支給申請日において当該賃金規定等を
継続して運用している事業主であること
6. 中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあたっては、平成28年8月24日以降、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上増額する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること
7. 職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあたっては、雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等を対象に
職務評価を実施した事業主であること。
8. 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、
当該生産性要件を満たした事業主であること
以上、すべてに該当する事業主であること。
次回は、手続きの流れについてお話します。
受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、当事務所まではお気軽にお問い合わせください。
(2019年10月)
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