東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回まで3回にわたって、「働き方改革推進支援助成金」の労働時間短縮・年休促進支援コースをご紹介してきました。
この助成金には多数のコースが用意されていますが、今回からは、勤務間インターバル導入コースについて解説します。
1.概要
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。
2019年4月から、制度の導入が努力義務化されており、近年注目が高まっています。
このコースは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業を支援する助成金となっています。
2.対象となる事業主
次のア~エすべてに該当する事業主が対象となります。
ア |
労災保険の適用を受ける中小企業事業主である |
イ |
三六協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態がある |
ウ |
年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している |
エ |
下記①~③のいずれかに該当する事業場を有する ①勤務間インターバルを導入していない事業場 ②すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象労働者が半数以下である事業場 ③すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 |
3.助成対象となる取組
下記①~⑦のいずれか1つ以上を実施する必要があります。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
※①・②の研修には、勤務間インターバル制度に関するものや業務研修も含まれます。
※⑥・⑦では原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
次回は、成果目標と支給額についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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