野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

妊活助成金【東京都の不妊検査等助成事業】(2)

<ブログ用 目次>

前回に引き続き、東京都の不妊検査等助成事業をご紹介します。

 

4.対象者の要件

検査開始日に法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、以下3つの要件にすべて該当する方が対象です。

要件

留意点

【法律婚の場合】検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること

※事実婚の場合も、一定の条件を満たせば対象となります

夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方とします

検査開始日における妻の年齢が、40歳未満であること

夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります

助成対象期間内に、保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること

夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは、助成対象となりません

 

5.助成対象期間

検査開始日から1年間」となります。

夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。

ただし、検査開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階でこの助成金の助成対象期間は終了します。

 

6.申請期限

検査開始日から1年以内」となります。

なお、不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、1年を経過した日から3か月以内に申請が必要です。

 

本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。

 

(2024年04月)


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