<ブログ用 目次>
小規模事業者持続化補助金の第10回の申請受付は終了しましたが、第11回の公募受付が02月下旬ぐらいに始まります。
今回は、補助対象事業について、記載させていただきます。
補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には(4)の要件も満たす事 業であることとします。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路 開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書 の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 ※事業支援計画書を発行するにあたり、令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模 事業者持続化補助金<一般型>に係る申請書に記載の責任を有する代表者に計画書等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
〇同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を 含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはで きません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双 方の補助金事務局等に、予めご確認ください。
〇本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、 想定されていない事業
〇事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる おそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
〇共同申請の場合、補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄 への記入が必須となります。
〇申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定 し、その写しを申請時に添付してください。(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目 的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)
〇共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象 となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ 補助対象経費となります)。
詳しい内容をお知りになりたいという方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。
(2022年12月) <前ページ> <次ページ> 決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへCopyright (C) 2010-2022 Nonaka Toshihiro All rights reserved