野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

就業促進定着手当


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再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます

「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。 

 支給対象者
平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として 雇用されていること (起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

申請期間]
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間
※ 特別な事情があると認められない限り、期限を過ぎての申請は受け付けませんので、ご注意ください。

[申請先]
再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可)

[申請書類]
① 就業促進定着手当支給申請書
② 雇用保険受給資格者証
③ 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
④ 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を 受けたもの)
(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分

本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

(2024年03月)
 
                  
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