野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

軽減税率対策補助金を活用しよう!(受発注システム編)


  <ブログ目次>
   
    
軽減税率対策補助金の中の、受発注システムの改修等支援についてお話します。


B-2型(受発注システム・自己導入型)について

 1. 申請者(中小企業・小規模事業者等)

  
本事業の中小企業・小規模事業者等は、以下の要件を満たす中小企業支援法に規定する中小
 企業者、特定非営利活動法人、社会福祉法人、消費生活協同組合、商工会・都道府県商工会連
 合会及び商工会議所、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、その他中小企業庁長官が認
 める者とします。
                                                  
                               (下記のいずれかを満たすこと)
        対象業種   資本金額・出資総額  従業員数
①製造業、建設業、運輸業その他業種 3億円以下 300人以下
②卸売業 1億円以下 100人以下
③サービス業 5,000万円以下 100人以下
④小売業 5,000万円以下 50人以下

 
 2. パッケージ製品・サービスに係る補助対象の範囲


  ① 取引先間でEDI/EOS等の電子的な受発注システムを利用している業者のうち、
   電子的受発注に必須となる商品マスタや、発注・購買管理・受注管理機能のうち、
   複数税率対応に伴い必要となるパッケージ製品・サービスの導入が補助対象

  ② 現在利用している電子的受発注システムから複数税率対応したシステムへの入替を
   補助対象

  ③ 電子的受発注システムの改修・入替にともない、あわせて「区分記載請求書等保存
   方式」に対応するために請求管理システム(事業者間取引における請求書等の作成に
   係るシステム)の改修・導入する場合も補助対象

 3. 補助対象となるパッケージ製品・サービスの要件
 
  ① あらかじめ事務局に登録されたパッケージ製品・サービスのみが補助対象

 4. 補助対象経費
   区分

            対象範囲

初期費用①(入替に伴う費用) 複数税率に対応したパッケージ製品・サービスを新たに入れ替える場合のパッケージ製品・サービスの初期購入費用
初期費用②(更新・修正費用) 既に利用しているパッケージ製品・サービスの更新や修正を行うためのプログラムソフトなどのライセンス初期購入費用
物品費(ハードウェア等) 改修・入替に伴い、最低限必要となる次に掲げる汎用端末等の購入費
ハードウェア:サーバ機器、プリンター、パソコン(周辺機器)
ソフトウェア:OS,データベースソフト

  5. 補助率および補助金上限額

  ・ 補助率 3/4
  ・ (小売事業者等の)受注システムの場合 補助金上限額 1,000万円
  ・(卸売事業者等の)受注システムの場合 補助金上限額 150万円
  ・ 補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては初期購入費用
   (「補助対象経費」の初期費用①、初期費用②)の1/2を補助対象経費とし、これに
    補助率3/4を乗じるものとします。
  ・ 物品費(ハードウエア)は1/2
  ・ 1事業者あたりの物品費(ハードウエア)の補助金上限額は10万円とします。

 6. 補助事業期間
 
  補助対象となるパッケージ製品・サービスを自ら購入し、導入(支払いの完了を含む)
 する期間は、2019年9月30日まで
 
 
  
 なお。受発注システム・指定事業者改修型(B-1型)は、交付申請の受付を終了しました。
 
 
 補助金獲得をご検討の方、融資・助成金の獲得をご検討の方も、気軽に当事務所までご連絡下さい。


(2019年月)
   
   
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