野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

小規模事業者持続化補助金<一般型> 特別枠


<ブログ用 目次>


今回は、特別枠の申請要件についてお話しします。特別枠は、5つあります。


1. 賃金引上げ枠

賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200 万円に引き上げ
赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げるとともに加点による優先採択

<申請要項>
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。 ただし、この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している( 1)、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

◆赤字事業者
「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロである事業者。 課税所得金額については以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。

2. 卒業枠
雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して補助上限額200 万円に引き上げ

<申請要項>
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。 ただし、この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。

3. 後継者支援枠

後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して補助上限額200 万円に引き上げ

<申請要項>
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。

4. 創業枠

特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して補助上限額200 万円に引き上げ

<申請要項>
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること。

5. インボイス枠

免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額100 万円に引き上げ

<申請要項>
2021年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。 ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。


詳しい内容をお知りになりたいという方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

 
(2022年06月)
 
                  
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