東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
次世代育成住宅助成は、「親世帯との近居のために住み替える新婚世帯・子育て世帯」や「子どもの成長等に伴いより広い住宅に住むために区内転居する子育て世帯」を対象とした千代田区独自の住宅助成です。
はじめに
住み替え(引っ越し)先の物件の契約前に事前確認のために仮申請の手続きを行っていただく必要があります。
対象世帯
千代田区内の民間賃貸住宅またはマイホームへの住み替えをする世帯のうち、以下の1,2のいずれかに該当する世帯が対象となります。
1. 親元近居助成
区内に引き続き5年以上居住する親がいる新婚世帯(本申請日現在、婚姻届出日から2年以内の夫婦または受理日から2年以内のパートナーシップ関係の方のみで構成される世帯)または子育て世帯(本申請日現在、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が属する世帯)
・区外から区内への住み替えまたは区内での住み替えをする。
2. 区内転居助成
・区内に引き続き1年以上居住している子育て世帯である
・区内での住み替えをする
要 件
年間所得、住戸専有面積、その他があります
助成期間
・開始:本申請月の翌月
・終了:最長8年間または末子が18歳に達する年度
今回は千代田区を掲載させていただきますしたが、他にもさまざまな助成制度を行っているところがありますので、詳細については各市区町村までお問い合わせください
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
(2024年03月)都内開業率の向上を目標に掲げ、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、都内で創業予定の個人又は創業から5年未満の中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費、市場調査・分析費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する「創業助成事業」を実施しています。
概要
助成事業の内容
助成対象者 | 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 |
助成対象期間 | 交付決定日から6ヶ月以上最長2年 |
助成対象経費 | 事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費 人件費:従業員人件費 委託費:市場調査・分析費 |
助成限度額 | 上限400万円(下限100万円) *事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円 委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円 *事業費を助成対象経費として申請する必要がありります。 |
助成率 | 3分の2以内 |
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年02月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2024 Nonaka Toshihiro All rights reserved
<ブログ用 目次>
2024年01月から、住宅ローン減税を受けるには、
省エネ基準に適合する必要があります。
控除率0.7% | 2022年、2023年 | 2024年入居、2025年入居 |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
省エネ基準に適合しない 「その他の住宅」 |
3,000万円 | 0円 2023年末までに建築確認を受けた場合、 借入限度額2,000万円 |
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年01月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2024 Nonaka Toshihiro All rights reserved
<ブログ用 目次>
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
補助対象事業 | 対象者 |
---|---|
注文住宅の新築 | 建築主 |
新築分譲住宅の購入 | 購入者 |
リフォーム | 工事発注者 |
ただし、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入については、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する場合に限ります。
子育て世帯とは | 申請時点において、子を有する世帯。 子とは令和5年4月1日時点で 18 歳未満(すなわち、平 成17(2005)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1 日時点で 18 歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。 |
---|---|
若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳 以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)である世帯。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合におい ては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。 |
リフォーム工事内容に応じて定める額※
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年01月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2024 Nonaka Toshihiro All rights reserved
<ブログ用 目次>
この補助金は、東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入対応強化の取組を支援する補助制度です。
◇補助対象施設等:都内の(1)宿泊施設(2)飲食店(3)免税店
(4)体験型コンテンツ提供施設等(5)観光バス事業者
(6)中小企業団体等(7)観光関連事業者グループ
◇補助対象事業: 外国人旅行者の受入環境整備のために新たに実施する以下の事業
① 多言語対応 (施設等の案内表示・室内又は店内設備の利用案内・ホームページ・
パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等)
② 公衆無線 LAN の設置
➂ クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
④ 館内及び客室内のトイレの洋式化
⑤ 客室の和洋室化【宿泊施設のみ】
⑥ 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備【宿泊施設のみ】
⑦ 外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等)
⑧ 災害時における外国人旅行者の受入対応 (防災マップの作成、避難誘導訓練の実施等) ➈ 防犯カメラの設置【宿泊施設のみ】
⑩ 外国人向けグルメサイトへの登録・掲載【飲食店のみ】
⑪ その他、公益財団法人東京観光財団理事長(以下、「理事長」という。)
が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
◇補助額 : 補助事業に係る対象経費の2分の1以内
(⑧のみ令和5年5月 7 日まで3分の2以内)
◆1施設・店舗・営業所当たり上限 300 万円
◆中小企業団体等・観光関連事業者グループの場合は、
1団体・グループ当たり上限 1,000 万円
※対象事業によって上限額が異なります。
◇募集期間 : 令和5年4月1日(土)から令和6年 3 月 31 日(日)まで
ただし、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2023年12月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2023 Nonaka Toshihiro All rights reserved