東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
育児・介護と仕事の両立支援を契機とした都内中小企業等のテレワーク導入を促進するため
就業規則の見直しやテレワーク環境構築に係る費用を助成します。
・テレワーク規程を整備!
・テレワーク機器を整備!
助成事業 | 常時雇用する労働者の数 | 助成金額・助成率 |
テレワークに関する規程の整備 | 2~29人 30~300人 |
20万円(定額) + |
テレワーク機器等の整備 | 2~29人 30~300人 |
30万円(助成率:2/3) 80万円(助成率:1/2) |
助成金の概要
3歳未満の子供の育児又は介護を行う労働者のためのテレワーク環境設備に係る下記の取組に
ついて費用を助成します。
テレワークに関する規程の整備
・育児や介護を行う労働者のための柔軟な働き方に関する研修を受講
・テレワーク制度(テレワーク規程)を新たに整備し、社内に周知
テレワーク機器等の整備
・テレワークに必要な機器等を整備し、社内に周知
助成対象事業者の主な要件
・常時雇用する労働者が2人以上300人以下で、都内に本社または事業所を置く
中層企業等であること
・申請日時点でテレワークに関する規定がない企業等
*上記のほかにも要件があります。詳細については、募集要項をご確認ください。
助成金申請受付期間
令和6年6月3日(月)~令和7年2月28日(金)
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年06月)
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事業類型の概要
事 業 類 型 | 補助上限額 (*従業員30人の場合) |
補 助 率 |
成長分野進出枠(通常類型) ・ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者向け ・国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け |
3,000万円(*4,000万円) (一部廃業を伴う場合2,000万円上乗せ) *短期に大規模な賃上げを行う場合 |
中小1/2(*2/3) 中堅1/3(*1/2) *短期に大規模な賃上げを行う場合 |
成長分野進出枠(GX進出類型) ・ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者向け |
中小:5,000万円(⋆6,000万円) 中堅:1億円(*1.5億円) *短期に大規模な賃上げを行う場合 |
中小1/2(*2/3) 中堅1/3(*1/2) *短期に大規模な賃上げを行う場合 |
コロナ回復加速化枠(通常類型) ・今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生に取り組む事業者向け |
2,000万円 | 中小2/3 中堅1/2 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) ・コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者向け |
1,500万円 | 中小3/4(*2/3) 中堅2/3(*1/2) *コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合 |
サプライチェーン強靭化枠 ・ポストコロナに対応した、国内サプライチェーンの強靭化に資する取組をこれから行う事業者向け |
3億円(*5億円) *建物費を含む場合 |
中小1/2 中堅1/3 |
更なる支援措置(サプライチェーン強靭化枠以外が対象)
[規模拡大]補助事業終了後3~5年で中小・中堅企業等から中堅・大企業等へと規模拡大する事業者の上限上乗せ
[賃上げ]①継続的な賃金引上げ及び②従業員の増加に取り組む事業者の上限上乗せ
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(2024年06月)
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対象
新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靭化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援します!
1. 基本要件(その他事業類型ごとに補助対象要件あり)
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
② 事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関の確認を受けること
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~5%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3~5%(事業類型により異なる)以上増加の達成
2. 申請手続
・公募要領で補助対象者、申請要件、対象経費、スケジュール等を確認
・GビズIDを取得のうえ、電子申請システムにより申請
3. 実業実施、フォローアップ
・交付候補決定、交付申請・決定を経て事業を実施
【注意】事前着手設定は原則廃止します。交付決定前に事業を開始された場合は、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。
・補助事業実施期間内に設備投資等を行い、実績報告書を提出
【注意】補助事業により取得する資産については、法に基づき財産処分に制限が課されますのでご注意ください。
・3~5年の事業計画に基づき事業を実施し、事業化状況報告を提出
次回は、事業類型の概要についてお話させていただきます。
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年05月)
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先進的窓リノベ2024事業は、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現および家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。
名称 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
(先進的窓リノベ2024事業)
補助対象 住宅に行う開口部(窓)の断熱性能を向上する事業
補助額(補助上限) 住宅の建て方、設置する窓の性能と大きさ、設置方法に応じて定額
(一戸あたり5万円から最大200万円までを補助)
*補助対象となる窓は、本事業の性能要件を満たすことが確認された製品に限る
登録事業者 補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された
補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者
補助金の還元方法 登録事業者は、交付された補助金をあらかじめ補助対象者と合意した方法
により、還元します。
対象期間 ・契約期間 工事着手日以前
・工事着手期間 2023年11月2日以降に対象工事に着手したもの
(工事は、断熱窓への改修を含むリフォーム工事全体をいいます)
・交付申請受付期間 2024年03月29日~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます
「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。
支給対象者
平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として 雇用されていること (起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
[申請期間]
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間
※ 特別な事情があると認められない限り、期限を過ぎての申請は受け付けませんので、ご注意ください。
[申請先]
再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可)
[申請書類]
① 就業促進定着手当支給申請書
② 雇用保険受給資格者証
③ 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
④ 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を 受けたもの)
(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
(2024年03月)