野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

講師への謝礼やホームページデザインの源泉税の税務署への支払に注意

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中小企業やNPO法人の源泉税と言うと、多くの場合給与や税理士への報酬の支払いがほとんどです。

この源泉税を税務署に支払う場合、ほとんどの中小企業やNPO法人が納期の特例を利用し、07月と12月に半年分をそれぞれまとめて支払っている事が多いと思います。

ところで、この納期の特例を使用している企業がホームページ制作を個人に依頼して作成した場合、または外部講師に研修してもらい報酬を支払った場合、この源泉税を税務署に支払う際も、上記の半年毎の支払い時に併せて支払っている場合があります。

ところが、ホームページ制作等の源泉税の支払いは、この様な半年ごとの支払いではなく、翌月10日までに支払う毎月支払いでなければならないのです。

税務署への支払いの納付書も、給与等の支払いの納付書と異なりますので、別途税務署から入手することが必要になります。

記入方法については、下記のページを参照してください。

納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)

なお、ホームページ製作者や講師に対し旅費を支払った場合、この旅費も源泉税の対象になりますので、ご注意ください。

(JR等へ直接お金を払い入手したチケット等を渡した場合は、源泉税の対象になりません。)


(2012年04月)


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