野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

NPO法人の組織変更を考えられている方は、ご注意ください。

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NPO法人のクライアントの方々とお話する時の話題に、他の組織形態への変更があります。

この場合、多く出る質問として、NPO法人から公益法人への変更があります。

実際問題、新たに公益法人を作る際には、最初一般社団法人・財団法人を設立し、その後公益法人への認定を受ける過程を経る事になりますが、その際に注意しなければならない点があります。

それは、NPO法人を解散して財産を新たな組織に引き継ぎたくても、一般社団法人・財団法人に財産を引き継げないからです。

これは、NPO法の第11条第3項にNPO法人の残余財産の帰属すべき者の規定があり、ここに一般社団法人・財団法人が含まれていないからです。

注:条文番号は2012年4月1日施行のNPO法になりますが、改正前も帰属先の制限は同じです。

なお、帰属先として認められているのは、以下の組織です。
・国又は地方公共団体
・公益社団法人又は公益財団法人
・私立学校法に規定する学校法人
・社会福祉法に規定する社会福祉法人
・更生保護事業法に規定する更生保護法人


実際問題、一般社団法人・財団法人として活動するにも、資金的な裏付けが必要です。

この一般社団法人・財団法人時に、NPO法人の財産を使用できないのでは、活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。

かといって、NPO法人と一般社団法人・財団法人間で融資等を行う事については、疑問を持たれぬようかなり慎重にならざるを得ないかと思います。

NPO法人には社会的意義や税制上の特典があるだけに、規制も設けられています。

普段はあまり気にしない法律ですが、やはり注意しなければならないですね。


(2012年02月)

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