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小規模事業者持続化補助金の第10回公募要領が公開されました。
今回は、補助対象経費について、記載させていただきます。
補助対象経費
補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
(1)機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
(2)広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
(3)ウエブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウエブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費
(4)展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
(5)旅費
補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
(6)開発費
親商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
(7)資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
(8)雑役務費
補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
(9)借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
(10)設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・現状回復するのに必要な経費
(11)委託・外注費
上記(1)から(10)に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります)
詳しい内容をお知りになりたいという方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。
(2022年11月) <前ページ> <次ページ> 決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへCopyright (C) 2010-2022 Nonaka Toshihiro All rights reserved