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区内中小企業者の皆様が事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。
創業支援資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
限度額 |
1,500万円(代表者が区民の場合、2,000万円) |
貸付期間 |
7年以内(据置1年以内を含む) |
利率 |
貸付利率 1.5%
区補助 1.5%
本人負担 0% |
信用保証料補助額 |
東京信用保証協会の信用保証が必要(東京都が信用保証料の1/2を補助) |
申し込み条件
文京区内で創業しようとする場合または区内で創業し1年未満の場合
対象
この資金のあっせんを受けられるのは、文京区内で東京信用保証協会の保証対象業種を創業する方で、融資実行のとき、次の(1)から(3)のいずれかの創業資格に該当する方
(1)事業を営んでいない個人であって、
この融資と同額以上の自己資金額を有し、かつ1ヶ月
以内に新たに個人でまたは2ヶ月以内に新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計
画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている方。
(2)事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の方。
(3)中小企業である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新に分社化
しようとする会社または分社化により設立された日から1年未満の方。
東京都文京区で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2022年12月)
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