野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」令和6年3月末まで受付延長

<ブログ用 目次>

令和5年9月末で終了予定となっていた日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス
感染症特別貸付」が、令和6年3月末まで延長となりました。
ただし、延長により令和5年10月1日から利息に関する条件について変更が有ります。
令和5年9月末までは金利は「基準利率-0.9%」でしたが、令和6年10月以降は
「基準利率-0.5%」と0.4%上がります。

制度の概要は以下になります。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

【制度概要】

利用で
きる方

【国民生活事業】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、
発展することが見込まれる方。
 1.次のいずれかに該当する方
 (1)最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の
   平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少して
   いる方
 (2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または   
   過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満
   の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと
   比較して5%以上減少している方
   ア過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
   イ令和元年12月の売上高
   ウ令和元年10月から12月の平均売上高
 2.債務負担が重くなっている方

【中小企業事業】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次の1または2のいずれかに当てはまる方であって、かつ、3に当てはまる方

  1. 最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
  2. 債務負担が重くなっていること
  3. 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
資金
用途
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資
限度額
【国民生活事業】8,000万円
【中小企業事業】6億円
利率(年) 基準利率
【国民正確事業】6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.5%、
【中小企業事業】
4億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.5%
返済
期間

20年以内(うち据置期間5年以内)

担保等

無担保

(2023年11月)

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