野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

トライアル雇用助成金の新型コロナ特例


<ブログ用 目次>

今回は、トライアル雇用助成金の新型コロナ特例を

ご紹介いたします。

  

新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない

職業に就くことを希望している方を、無期雇用への移行を前提に、

原則3か月間「試用期間」として雇用した場合に、

月額最大4万円の助成を受けられる制度です。

 

(1)対象労働者

以下の要件をすべて満たし、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した

場合に対象となります。

 1-1 2020年1月24日以降に、新型コロナの影響により離職したこと

 1-2 ハローワークや職業紹介事業者等が職業紹介を行った日において、

    離職している期間が3か月を超えていること

 1-3 上記紹介を行った日において、就労経験のない

    職業に就くことを希望していること

 

(2)支給額

 A.週の所定労働時間が30時間以上の場合:月額最大4万円

 B.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合:月額最大2.5万円

  ※支給期間は、最長3か月となります。

 

(3)トライアル雇用制度のメリット

・労働者の適性を確認したうえで、無期雇用へ移行する

 ことができるため、ミスマッチを防ぎやすいです。

・新型コロナの影響により離職を余儀なくされた方の、

 希望する仕事に就ける可能性や就職の機会が広がります。

  

ほかにも要件が多数ございます。

こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、

 当事務所までお気軽にお問合せください。


(2021年9月)

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