<ブログ用 目次>
足立区では中小企業に融資をあっ旋し、金融機関に支払う利息や、信用保証協会に支払う信用保証料の一部または全部を補助しています
創業資金融資の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金・併用資金 |
限度額 |
1,000万円(特定創業支援事業の認定事業者は2,000万円)
①申告前は1回限りの利用 ②申告後は①の残高と合算 |
貸付期間 |
運転資金3年、設備資金5年、併用資金4年 |
利子補給率 |
①申告前2.5%
②申告後 貸付利率の3分の2(上限1.6%) |
信用保証料 |
信用保証料の3分の2(限度額50万円) |
融資対象者
1. 申込できる方
・足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)又は融資のあっ旋を受けるまでに区内に転入(法人の場合は本店又は支店登記)される方
・区内に営業実態があること。(住所や登記が区内であっても、実質的な事業活動が区外の場合は申込できません)
・区民税等の租税を滞納していないこと
・東京信用保証協会の保証対象業種であること
2. 創業資金の対象要件
①申告前
事業を営んでいない個人で、足立区内において新たに個人で又は法人を設立して開業する方
または、区内で開業してから初回の確定申告時期が到来していない方
②申告後
①申告前の要件を満たして開業し、確定申告を済ませている方で、5年未満の方
または、区外で開業した後に、営業実態のある事業所とともに区内へ転入(個人は住所、法人は登記)し、確定申告を済ませている方で、5年未満の方
保証人・担保等について
連帯保証人は、個人は原則不要です。法人は、代表者以外の連帯保証人は原則不要です。その他、担保等も含め必要となった場合は保証協会の定めに従ってください
東京都足立区で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2019年10月)
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