東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
これから起業する事業者や、起業して間もない事業者を対象とした融資制度である
創業融資を利用するうえで、審査を通過するために注意すべき点を順にご紹介していきます。
融資の際、税金の滞納がないことが基本条件の一つとして必ずあります。
会社として融資を受ける場合であっても代表者の金銭管理能力は重要になりますので、
過去の税金やクレジットカード、ローンの滞納など融資の申し込みを行う会社の代表者個人の信用情報がチェックされます。
信用情報になんらかの問題がある場合は融資が難しくなる可能性が高いです。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2022年09月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2022 Nonaka Toshihiro All rights reserved
前回に引き続き、人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)をご紹介いたします。
今回は、訓練の実施前に必要となる、計画届等の提出についてご説明いたします。
事業内職業能力開発計画に基づき、1年間に従業員の職業能力開発をどのように進めるかの計画を作成したうえで、訓練の実施期間・実施場所・対象労働者などを具体的に記載した実施計画を、訓練開始日の1か月前までに管轄労働局に提出します。
<主な提出書類>
・訓練実施計画届(訓練様式第1号)
・年間職業能力開発計画(訓練様式第3-1号)
・訓練別の対象者一覧(訓練様式第4号)
<主な添付書類>
・訓練内容を確認できる書類(訓練カリキュラム、予定表など)
・中小企業事業主であることを確認できる書類
・訓練の対象労働者を確認できる書類(雇用契約書や労働条件通知書など、訓練期間中の労働条件がわかるもの)
・特定訓練コースの場合は、該当する対象訓練であることがわかる書類
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年09月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2022 Nonaka Toshihiro All rights reserved
これから起業する事業者や、起業して間もない事業者を対象とした融資制度である
創業融資を利用するうえで、審査を通過するために注意すべき点を順にご紹介していきます。
前回の創業計画書の記載内容でもふれましたが、創業者自身が創業予定の事業の経験があるかどうかは審査のポイントになります。
新たに創業する会社は過去の実績がありません。その代わり創業する事業に関して、創業者の方がどれだけその事業に対する知識、経験、能力を有しているかがポイントになってくるのです。
全く経験のない事業を始めるよりも、ある程度経験があり、ノウハウを持っている方が事業を始めた方が、その事業が成功する確率が高くなるのではないかと判断されます。
また、実務家としてだけではなく、経営者としての資質や能力もチェックされます。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2022年09月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2022 Nonaka Toshihiro All rights reserved