東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
エントリー期間 | 4月5日~4月19日 | 6月27日~7月14日 | 9月26日~10月14日 |
提出期限(郵送) | 4月下旬~5月上旬 | 7月下旬~8月上旬 | 10月下旬~11月上旬 |
書類審査 | 5月下旬~6月中旬 | 8月下旬~9月中旬 | 11月下旬~12月中旬 |
面接審査 | 7月上旬 | 10月上旬 | 令和5年1月上旬 |
交付決定日 | 8月1日(予定) | 11月1日(予定) | 令和5年2月1日(予定) |
今回は、メンタルヘルス対策に取り組む事業主を支援する、「心の健康づくり計画助成金」をご紹介いたします。
1.概要
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、「心の健康づくり計画」を作成し、メンタルヘルス対策を実施した場合に、助成が受けられます
従業員が働きやすい職場環境を実現することで、企業の生産性向上も期待できます。
2.支給額・申請期間
支給額は一律10万円で、1法人または1個人事業主につき1回限り受給できます。
2021年度の場合、取組の実施期間は「2021年4月1日~2022年3月31日」、申請期間は「2021年5月18日~2022年6月30日」となっております。
3.申請の流れ
① メンタルヘルス対策促進員の訪問支援の申込
各都道府県の産業保健総合支援センターに、メンタルヘルス対策促進員の訪問支援を申し込みます。「メンタルヘルス対策促進員」は、産業保健総合支援センターの専門スタッフで、無料で指導を受けられます。
② 「心の健康づくり計画」の作成に関する助言・支援
訪問した対策促進員からの助言・支援(事業場訪問は3回まで)を受けます。
③ 「心の健康づくり計画」の作成
対策促進員からのアドバイスを受けて、「心の健康づくり計画」を作成します。
④ 「心の健康づくり計画」の周知
従業員に「心の健康づくり計画」を周知します。
⑤ 「心の健康づくり計画」の実施
「心の健康づくり計画」に基づき、メンタルヘルス対策を実施します。
⑥ メンタルヘルス対策促進員による確認
対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けます。
⑦助成金の申請
必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行います。
(2022年03月)
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市内でこれから事業を始める具体的計画がある個人又は法人、又は、事業を始めてから
5年以下の個人又は法人に対して支援をしています。
1.起業家育成資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
3,500万円 |
貸付期間 |
10年以内(据置1年以内) |
利率 |
年1.6%以内(実負担:年1.04%以内) ※利子額の35%の利子助成あり |
信用保証料 |
年0.70~0.80% |
2.融資対象者
(1)市税の滞納がないこと
(2)下記の①または②に該当する中小企業者
①開業時に事業を営んでいない、アからウのいずれかに該当するもの
ア.新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有する者
【個人】融資実行後1月以内に開業
【法人】融資実行後2月以内に開業
イ.市内に事業所を有する個人又は法人で、事業開始後5年未満の者
ウ.市内において、分社化を行う予定又は分社化から5年未満の法人
②①アの個人が新たに市内に会社を設立し、当該会社に事業の一部又は
全部を譲渡した場合で、当該個人による事業開始後5年未満の法人
(3)創業計画が堅実である又は確定申告を1回以上行っている者であること
埼玉県越谷市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2022年03月)
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今回は、最低賃金の引上げを実施した中小企業の設備投資等を支援する、「業務改善助成金」の特例コースをご紹介いたします。
1.概要
新型コロナの影響により売上高等が30%以上減少している中小企業が、2021年7月16日~12月31日に事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上などに役立つ設備投資等を行った場合に、最大100万円の助成を受けられます。
申請期限は、2022年3月31日となっております(予算の上限に達した場合、期限前に終了となる可能性があります)。
2.主な支給要件等
①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等の2021年4月~12月の連続した任意の3か月の平均値が、2020年または2019年の同期と比較して、30%以上減少していること
②2021年7月16日~12月31日に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
③生産性向上などに役立つ設備投資等を行い、その費用を支払っていること
3.助成対象となる経費
A.生産性向上などに役立つ設備投資等
具体例:機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
B.関連する経費
具体例:広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
4.給付額
対象経費(上記3)合計額の4分の3(上限100万円※)
※最低賃金を引き上げた労働者数により異なります。
最低賃金の引上げ労働者数 |
上限額 |
1人 |
30万円 |
2人~3人 |
50万円 |
4人~6人 |
70万円 |
7人以上 |
100万円 |
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年02月)
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