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「
健康診断制度コース」の対象となる労働者・事業主についてです。
対象となる労働者
1. 支給対象事業主に雇用されている
有期契約労働者等であること
2. 雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受信する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
3. 健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
4. 支給申請日において離職していない者であること
対象となる事業主
1. キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ計画期間中に、事業主に実施が義務付けられていない
有期契約労働者等を対象とする(1)雇入時健康診断制度もしくは(2)定期健康診断制度または有期契約労働者を対象とする(3)人間ドック制度(以下「健康診断制度」という)を
労働協約または
就業規則に新たに規定した事業主であること
2. 1の制度に基づき、キャリアアップ計画期間中に、雇用する
有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること
3. 支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用している事業主であること
4. 当該雇入時健康診断制度または定期健康診断制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該雇入または定期健康診断の費用の全額を負担することを
労働協約または
就業規則に規定し、実際に費用の全額を健康診断実施期間または対象労働者に対して直接負担した事業主であること
5. 当該人間ドック制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該人間ドック制度の費用の半額以上を負担することを
労働協約または
就業規則に規定し、実際に費用の半額以上を健康診断実施機関または対象労働者に対して直接負担した事業主であること
6. 当該健康診断制度を実施するあたり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理由があるものに限る)がある場合は、当該要件を
労働協約または
就業規則に規定している事業主であること
7. 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあたっては、当該生産性要件を満たした事業主であること
以上、すべてに該当する労働者・事業主であること。
次回は、「賃金規定等共通化コース」についてお話します。
受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、当事務所まではお気軽にお問い合わせください。
(2020年02月)
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