野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度の創設

<ブログ用 目次>

経済産業省は2024123日に、「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする
信用保証制度」を発表しました。

保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設すると
ともに、3年間の時限的な保証料負担軽減策も実施されます。

315日より申込受付を開始し、それに先立ち216日より、要件確認などの事前審査が
開始されます。

 【1.対象要件】

次のいずれにも該当すること。法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては
からまでに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては
に掲げるものをそれぞれ除きます。

①過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借
 対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類
(必要に応じ
 て試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

 ②直近の決算書において代表者への貸付金等(「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・
  未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく 、
かつ、
  代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていない
  こと 。

 ③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は
  直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

  
 ④上記及びについては継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

 
 
⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。

 

【2.保証料率】

 ・通常の保証料率に上記の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、

 どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う。

 (2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)

 
 ・事業者負担軽減のため、 時限措置として上乗せした保証料の一部について

 軽減措置を実施。

(令和7年3月末までの保証申込分は0.15%、令和7年4月から令和8年3月

までの保証申込分は0.10%、令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分

0.05%に相当する保証料を国が補助します。)

融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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