野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

新型コロナ対策資本性劣後ローン 2024年3月末まで延長

<ブログ用 目次>

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の資金繰りを支援するべく、
日本政策金融公庫等による新型コロナ対策資本性劣後ローンの継続・拡充をし、
貸付限度額が10億円15億円と引き上げ、20243月末まで延長されております。

以下「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の制度概要になります。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。


【制度概要】

融資対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であって、
以下のいずれかに該当する者
①J-Startupに選定された事業者、又は中小機構が出資する投資
 ファンド
から出資を受けて事業の成長を図る事業者
②中小企業活性化協議会の関与のもとで事業の再生を行う事業者、
 又は中
小機構が出資する投資ファンドの関与のもとで事業の再生
 を行う事業者
③事業計画を策定し、民間金融機関等による協調支援体制が構築
されている事業者
融資限度額
【中小事業 】 1 社あたり 15 億円
【国民事業 】 1 社あたり 7,200 万円
融資期間
5年1か月・7年・10 年・15 年・20年(期限一括償還)
5年を超えれば 、 手数料ゼロで期限前弁済可能
貸付利率
融資後当初3 年間は一律 0.5%、4 年目以降は直近決算の業績に
応じた
利率を適用
 

当初3年間及び

4年目以降

赤字の場合

4年目以降黒字の場合

51か月・

7年・10

15

20

0.50%

2.60%

2.70%

2.95%

担保・保証人
無担保・無保証人
資本性の扱い
金融機関の債務者の評価において自己資本とみなすことが可能
※償還期限の5年前までは残高の100%を資本とみなすことが可能
(5年未満からは1年毎に20%ずつ資本とみなせる額が減少)
その他
本制度による債務は、法的倒産時には、全ての債務
(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後

 (2023年12月)

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