東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
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日本政策金融公庫における、コロナ禍で売上高5%以上減少や債務負担が重くなっている
事業者を対象に、融資後3年間は基準金利から0.9%引き下げる低利・無担保融資について、
申込期限が令和5年3月末から令和5年9月末に延長になりました。
従来の適用要件は指定期間における売上比較のみでしたが、今回新たに「債務負担が重く
なっている方」という要件が加えられ、売上減少だけでなくコロナ禍で増大した事業者
の借入負担も考慮した制度となっております。
融資を活用して新規事業を展開したことで、コロナ以前より売上が拡大する一方、
資金繰りはなお厳しいままという事業者にとっても支援の枠が広がりました。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年04月)
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今回は、日本政策金融公庫の「公庫融資借換特例制度」について解説します。
日本政策金融公庫の「同額借換」に対しては「公庫融資借換特例制度」という制度があります。
「公庫融資借換特例制度」で利用出来るのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
だけではなく、その他の制度でも借換ができます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合には、返済期間20年以内(うち据置期間5年
以内)となっているので、借り換えることにより据置期間が延ばせるというメリットがあります。
それ以外の制度での借り換えについては、据置期間は原則1ヶ月以内となっているので、
据置期間の繰り延べ効果はありませんが、既存の融資の返済期間が短い場合は借換を行うこと
で毎月の返済負担額を減らすことができます。
借り換えることで金利が上がる可能性もございますのでご注意ください。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年03月)
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返済負担を軽くする代表的な方法として借換えと条件変更があります。
条件変更は既存借入金の返済期間を延長(リスケジュール/返済条件を変更)することです。
既存の融資に対し条件変更をすると信用格付けが下がり、そうなった場合に新規の追加融資
を受けるのが難しくなりますので注意が必要です。
一方、借換えは新たに融資を受けて、既存の借入金を返済することです。
条件変更とは異なり、基本的には金融機関からの信用格付けが下がりません。
そのため、次に資金需要が発生した際にも融資を受けることも可能です。
以上のことから、返済負担が重い時は、まずは借り換えができないか金融機関に相談するのが
よいでしょう。
前回のブログで紹介した「コロナ借換保証」も借り換えに対応できる制度になっています。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年03月)
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民間ゼロゼロ融資の返済開始時期が2023年7月~2024年4月に集中
すると見込まれる状況を踏まえ、民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、
他の保証付融資からの借り換えや、事業再構築等の前向き投資に必要な
新たな資金需要にも対応する新しい保証制度(コロナ借換保証)が創設されました。
を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、
借入時の信用保証料が大幅に引き下げられます。
保証限度額 |
1億円 |
保証期間 |
10年以内 |
据置期間 |
5年以内 |
金利 |
金融機関所定 |
保証料(事業者負担) |
0.2%等(補助前は0.85%等) |
要件 |
売上または利益率が5%以上減少 など |
その他 |
・100%保証の融資は、100%保証での借換が可能 ・経営行動計画書の作成が必要 ・金融機関の継続的な伴走支援が必要 |
取扱期間 |
2024年3月31日まで(予定) ※信用保証協会に保証申込がなされたもの |
【申込資格要件】
下記①~④のいずれかに該当すること。
① セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少していること。
最近1ヶ月間(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)
② セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。
最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)
※①②について、コロナの影響を受けた方は前年同期ではなくコロナの影響を受ける前
との比較でも可。
③ 売上高が5%以上減少していること(最近1ヶ月間(実績)と前年同月の比較)
④ 売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること
(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年02月)
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夫が事業を営む女性が創業する場合、妻が金融機関に創業融資を申し込みに行った際、
夫が経営している会社の決算書の提出を求められる場合があります。
金融機関が夫の会社の決算書の提出を求める理由は、創業融資で貸した資金が夫の会社に
流用するのを警戒するからです。
事業を行う夫のいる妻が創業する場合、金融機関は夫の会社を関連会社と見なす傾向が
あります。
夫の会社の財務内容が悪く金融機関から融資をしてもらえない場合に妻に創業させて
資金調達を行い、その資金を夫の会社に流用するというケースが見られます。
創業融資で妻に貸した資金が夫の別会社に資金流用するのを避けるために、
夫の会社が関連会社の可能性がある場合は融資に慎重になるのです。
夫の会社の財務状況が悪いと「資金使途違反」が発生する確率が高くなるので、
金融機関としては夫の会社の財務内容を把握しようとします。
夫の会社の決算書の提出を求められた場合、夫の会社の決算書の内容がよければ、
決算書を提出することで創業融資の審査で有利に働く一方、決算書の内容が悪い場合は
創業融資を断られる可能性が高くなります。
提出を避けたいときは、以下の対策を講じてから申し込むようにしてみてください。
(1)夫の事業と自分の事業は関連がないことを最初に説明する
(2)夫の事業を行っている住所と自分が事業を行う住所は別にする
(3)創業資金に必要な資金の使途をしっかりと説明できるようにする
(4)互いに配偶者の会社の役員にはならない(なっていた場合は退任しておく)
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(2023年01月)
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