野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

1000万円を上限に補助率2/3の「もの作り・商業・サービス補助金」を活用しませんか!

ブログ用目次

日本の中小企業を支援する為、2012年08月に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

当事務所も、無論経営革新等支援機関として認定されています。

今回のブログでは、この経営革新等支援機関のサポートを受ける事で活用できる「もの作り・商業・サービス補助金」に関する概要をお知らせします。

ぜひ、ご活用ください。


1.「もの作り・商業・サービス補助金」の目的

この補助金の目的は、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業の支援です。


2.補助対象者

日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限り、申請区分に応じて以下の要件があります。

・【ものづくり技術】で申請

・商店街振興組合等は、対象外です。


・【革新的サービス、共同設備投資】で申請

・組合で申請する場合は、構成員の3分の2以上が小規模な事業者である事等の要件があります。


3.補助対象事業

以下の類型があり、業種の如何を問わず、いずれにも申請できます。


【革新的サービス】

<一般型>
・補助上限額   :1000万円
・補助率      :2/3
・設備投資が必要
         
<コンパクト型>
・補助上限額   :1000万円
・補助率      :2/3
・設備投資不可


【ものづくり技術】
・補助上限額   :1000万円
・補助率      :2/3
・設備投資が必要

【共同設備投資】
・補助上限額   :5000万円(500万円/社)
・補助率      :2/3
・設備投資が必要  {機械装置以外の経費は、制限があります。}


4.補助対象要件

申請事業は、下記の要件を満たすことが必要です。

1)【革新的サービス】

革新的なサービスの創出等で、付加価値額で年率3%、及び経常利益年率1%の向上を達成出来る計画であることが必要です。

他社との差別化や競争力強化を明記した事業計画が、必要です。


2.)【ものづくり技術】

「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの確信であることが必要です。

どのように他者と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画が、必要です。


3)【共同設備投資】

本事業に参画する事業実施企業により構成される組合等が事業管理者となり、複数の事業実施企業が共同し、設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取り組むことで、事業実施企業全体の3~5年計画で付加価値額で年率3%、及び経常利益で年率1%の向上を達成できる計画であること他。


5.補助対象経費

補助事業を行うにあたり、他事業と区分して経理管理を行ってください。補助対象経費は補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。


6.募集期間

締め切りは平成27年5月8日(金)【当日消印有効】で、電子申請も利用できます。

(2015年04月) 


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