東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、業務改善助成金をご紹介いたします。
10月からの地域別最低賃金の引き上げ決定を受けて、2023年8月31日に制度が拡充され、より使いやすい助成金になりました。
今回は、拡充のポイント3点について解説します。
①対象事業場の拡大
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が「30円以内」から「50円以内」に拡大されました。
以前は対象外だった事業場も、助成金を受けられるようになりました。
②賃金引き上げ後の申請
従来は事前に賃金引き上げ計画の提出が必須であり、賃上げ後の申請は認められていませんでした。
今回の改正で、50人未満の事業場に限り、2023年4月1日~12月31日に賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。
③助成率区分の見直し
事業場内最低賃金額に応じて設定されている助成率の区分が、30円引き上げられました。
改正前 |
事業場内最低賃金額 |
助成率 |
870円未満 |
9/10 |
|
870円以上920円未満 |
4/5(9/10) |
|
920円以上 |
3/4(4/5) |
改正後 |
事業場内最低賃金額 |
助成率 |
900円未満 |
9/10 |
|
900円以上950円未満 |
4/5(9/10) |
|
950円以上 |
3/4(4/5) |
※カッコ内は、生産性要件を満たした場合の助成率
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
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