野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コース(1)概要と助成額

<ブログ用 目次>

様々な事情により就職が困難な状況にある方の採用に取り組む企業を支援する「特定求職者雇用開発助成金」は、人気の高い助成金のひとつです。

 

この助成金には多数のコースが用意されていますが、よく利用されている「特定就職困難者コース」に的を絞って解説します。

 

1.概要

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。

 

2.助成額(中小企業の場合)

採用する労働者

合計助成額

支払方法

母子家庭の母等、高年齢者(60歳以上)、ウクライナ避難民 など

60万円

短時間:40万円

30万円×2期

短時間:20万円×2期

身体・知的障害者

120万円

短時間:80万円

30万円×4期

短時間:20万円×4期

重度障害者、45歳以上の障害者、

精神障害者

240万円

短時間:80万円

40万円×6期

短時間:20万円×4期

・助成金は半年ごとに支給されます。例えば「2期」の支払方法の場合、採用から半年後(1期)と1年後(2期)に2回支給されます。

・ここで言う「短時間」労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を指します。

・所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

・採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります。ただし①の「高年齢者(60歳以上)」は、65歳以上の方も助成対象となります。

 

次回は、申請手続などについてご説明します。

本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。

 

 

202502月)

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