野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」支給額について


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前回、「キャリアアップ助成金」について7つのコースがあるとお話しました。
 
今回は、その中の「賃金規定等改定コース」の助成額についてお話します。

すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。

1. 支給額
               < >生産性の向上が認められる場合の額 ( )内は大企業の額
すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が1人~3人   :1事業所当たり95,000円12万円>(71,250円90,000円>)
       4人~6人   :1事業所当たり19万円24万円>(142,500円18万円>)
       7人~10人 :1事業所当たり285,000円36万円>(19万円24万円>)
       11人~100人:1人当たり  28,500円36,000円>(19,000円24,000円>)
                             

②一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が1人~3人   :1事業所当たり
47,500円6万円>(33,250円42,000円>)
       4人~6人   :1事業所当たり95,000円12万円>(71,250円9万円>)
       7人~10人 :1事業所当たり142,500円18万円>(95,000円12万円>)
       11人~100人:1人当たり  14,250円18,000円>(9,500円12,000円>)
                             
   <1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ>

*中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
  ・すべての賃金規定等改定:1人当たり 14,250円18,000円
  ・一部の賃金規定等改定 :1人当たり 7,6009,600円

*上記において、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に
 助成額を加算
  ・1事業所当たり19万円24万円>(142,500円18万円>)<1事業所当たり1回のみ>


次回は、対象となる労働者と事業主についてお話したいと思います。


受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、当事務所まではお気軽にお問い合わせください。

(2019年9月)
  
  

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