東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
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前回、「キャリアアップ助成金」について7つのコースがあるとお話しました。
今回は、その中の「賃金規定等共通化コース」についてお話します。
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
1. 支給額
< >生産性の向上が認められる場合の額 ( )内は大企業の額
1事業所当たり 57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>) 〈1事業所当たり1回のみ〉 *共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 ・対象労働者1人当たり 20,000円<24,000円> (15,000円<18,000円>) 〈上限20人まで〉 |
次回は、対象となる労働者・事業主についてお話したいと思います。
受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、当事務所まではお気軽にお問い合わせください。
(2020年6月)
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