東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
<ブログ用 目次>
川口市内で事業を開始しようとする方、または事業を開始して5年以内の方に対し、
創業時に必要な資金の融資を行うことにより、事業活動の活発化を促します。
1.中小企業創業支援資金 の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
3,500万円 (自己資金額の10倍までの貸付となります) |
貸付期間 |
【運転資金】10年以内(うち据置期間1年以内) 【設備資金】10年以内(うち据置期間1年以内) |
利率 |
固定金利:年1.0% |
信用保証料 |
年0.8% 原則として埼玉県信用保証協会の信用保証を付する。 |
2.融資対象
市内で事業に必要な許認可等を受けて、埼玉県信用保証協会の信用保証対象業種の事業を営む
者または営んでいる者(個人事業主は申請日現在市内に住所を有する者)で次のいずれかに
該当する者。
(1)事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新たに個人でまたは2ヶ月以内に新たに
会社を設立しようとする具体的計画を有する個人。
(2)中小企業である会社が新たに中小企業である会社を設立し、その会社が事業を開始
しようとする具体的計画を有する会社。
(3)事業を営んでいない個人が事業を開始し、開始後、5年未満の中小企業者。
(4)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後、5年未満の中小企業者。
(事業を営んでいる個人が設立した場合、事業開始時から起算して5年未満であること。)
(5)中小企業である会社が新たに設立した会社であって、設立後、5年未満の中小企業者。
埼玉県川口市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2022年02月)
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前回に引き続き、両立支援等助成金をご紹介いたします。
今回は、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」のうち、介護両立支援制度を取り上げます。
1.概要
仕事と介護を両立しやすい職場環境づくりに取り組み、介護両立支援制度の利用者が生じた中小企業の事業主に、一定額を支給します。
介護休業を利用させる場合と同様に、「介護支援プラン」を作成が必須になってきます。
2.介護両立支援制度とは
下記A~Hの「介護のための柔軟な就労形態」を指します。
A.所定外労働の制限
B.時差出勤
C.深夜業の制限
D.短時間勤務
E.介護のための在宅勤務
F.法を上回る介護休暇
G.介護のためのフレックスタイム
H.介護サービス費用補助
3.主な支給要件
①介護支援プランにより、労働者の介護と仕事の両立を支援するという方針を、周知していること
②介護に直面した労働者と面談等を行い、その結果を記録した上で、介護支援プランを作成すること
③事前に介護両立支援制度などを、就業規則等に定めていること
④対象となる労働者が、介護両立支援制度を利用したこと
⑤対象となる労働者を、両立支援制度開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として1か月以上継続雇用していること
4.支給額
・1人当たり「28万5,000円」です。
・1事業主につき、1年度当たり5人が上限となります。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
鎌ヶ谷市内において、新たに事業を始める人や、開業から間もない人を支援します。
1.創業支援資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
【運転資金】1,250万円 【設備資金】所有資金の90%以内で2,000万円以内 |
貸付期間 |
【運転資金】5年以内 【設備資金】7年以内とし減価償却年数以内とする (据置は必要に応じて6ヶ月以内) |
利率 |
【融資期間1年以内】 貸付利率 2.1% 市補助 2.1% 本人負担 0% 【融資期間1年超~3年以内】 貸付利率 2.2% 市補助 2.2% 本人負担 0% 【融資期間3年超~5年以内】 貸付利率 2.3% 市補助 2.3% 本人負担 0% 【融資期間5年超~7年以内】 貸付利率 2.5% 市補助 2.5% 本人負担 0% |
信用保証料 |
0.8パーセント |
(1)市内に事業所を有し、かつ、市内で一年以上同一事業を継続して営んでいること。
(2)法人にあっては、市内に本社(本店)を有し、かつ、法人登記されていること。
(3)市に納付すべき市税等に滞納がないこと。
(4)原則として、千葉県信用保証協会または融資期間の指示による場合、連帯保証人を有すること。
(5)許認可を必要とする業種は、許認可を受けていること。
【備考】その他資金の種類により要件が異なります。
3.融資対象
(1)市内に1年以上居住していること。
(2)産業競争力強化法第2条第25項第1号、第3号及び第5号に規定する創業者並びに
同項第2号、第4号及び第6号に規定する創業者のうち創業後1年未満の者であること。
(3)市内に事業者を設置し、事業を始めること。
千葉県鎌ケ谷市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2022年01月)
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1. 物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発 (例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発 (部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等) 2. 物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法 の改善 (例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを 提供するオペレーションセンターの構築等) 3. ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・ システム投資 (キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対 して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません) |