東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)をご紹介いたします。
今回は、助成を受けられる訓練について解説します。
「特定訓練コース」の対象となる訓練は、次の①~④です。
①労働生産性向上訓練
②若年人材育成訓練
③熟練技能育成・承継訓練
④認定実習併用職業訓練
①~③は、訓練時間数が10時間以上のOFF-JT(企業の事業活動と区別して実施する座学・実技訓練)になります。
④は、OJT(適格な指導者による指導のもとで、企業内の事業活動の中で実施する実習訓練)とOFF-JTを効果的に組み合わせた訓練として、厚生労働大臣の認定を事前に受けたものになります。
「一般訓練コース」は、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練(特定訓練コースに該当するもの以外)で、訓練時間数が20時間以上のものに助成を行います。こちらはOFF-JTのみが対象となります。
従来、人材開発支援助成金は「対面」による訓練が原則でしたが、2022年4月より「eラーニング」と「通信制」による訓練にも、助成金が支給されるようになりました。
各労働者が隙間時間や業務の閑散期などにあわせて、自席などから訓練へ参加できるため、人材育成を行う時間がないという課題を抱えている事業主も、訓練を実施しやすくなりました。
次回は、支給額についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年06月)
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日本政策金融公庫に新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が
無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」があります。
【新創業融資制度の概要】
利用いただける方 |
1.対象者の要件 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方 2.自己資金の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方 |
資金使途 |
設備資金および運転資金 |
融資限度額 |
3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
返済期間 |
各融資制度に定める返済期間以内 |
利率(年) |
資金使途、返済期間などによって変動 |
担保・保証人 |
原則不要 |
新創業融資制度は、その他の要件もありますのでご注意ください。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2022年06月)
補助対象経費科目 | 活 用 事 例 |
①機械装置等費 | 製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやEC サイト等を構築、更新、改修するために要する経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外) |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託 ・ 外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3 者に依頼(契約必須) |
今回からは、人材育成に取り組む企業を支援する「人材開発支援助成金」をご紹介いたします。
この助成金には多数のコースが用意されていますが、比較的活用しやすい「特定訓練コース」「一般訓練コース」に的を絞って解説します。
「特定訓練コース」「一般訓練コース」とは、雇用保険被保険者(有期契約労働者などを除きます)に対して、職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。
この助成金は、「キャリアアップ助成金」と混同されることがしばしばありますが、対象労働者と取組内容の点で異なっています。
キャリアアップ助成金は、主に非正規雇用の労働者を対象として、正社員への転換などの処遇改善を行った場合に、支援を受けられる制度です。
これに対し、人材開発支援助成金は、主に正規雇用の労働者を対象として、より高い知識・技術の習得を図った場合に、支援を受けられる制度となっています。
次回は、対象となる訓練についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年05月)
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