東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
年収が一定額を超えると、配偶者の扶養に入って働くパート労働者等の手取り収入が減る「年収の壁」が問題視されてきました。
人手不足への対応が急務となる中で、政府は2023年9月に「年収の壁・支援パッケージ」を発表し、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援することになり、メディア等でも注目を集めています。
その中でも、年収106万円以上となることで厚生年金や健康保険に加入するため、保険料負担を避け就業調整を行う「106万円の壁」への対応策として、キャリアアップ助成金の新コース創設が決まりました。
今回は、「106万円の壁」問題を解消するための助成金について、ご紹介いたします。
1.概要
キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、パート・アルバイトで働く方の厚生年金や健康保険の加入にあわせて、「手取り収入を減らさない取組」を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援を行います。
2.「手取り収入を減らさない取組」の具体例
・社会保険適用促進手当の支給
→事業主が被用者保険適用に伴い、手取り収入を減らさないように手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として、社会保険の算定対象外となります。
・賃上げによる基本給の増額
・所定労働時間の延長
3.支給額
手当等支給メニュー |
|
要件 |
1人当たり助成額 |
①賃金の15%以上追加支給(社会保険適用促進手当) |
1年目 20万円 |
②賃金の15%以上追加支給(社会保険適用促進手当) 3年目以降、③の取組を実施 |
2年目 20万円 |
③賃金の18%以上増額 |
3年目 10万円 |
労働時間延長メニュー |
||
週所定労働時間の延長 |
賃金の増額 |
1人当たり助成額 |
4時間以上 |
― |
30万円 |
3時間以上4時間未満 |
5%以上 |
|
2時間以上3時間未満 |
10%以上 |
|
1時間以上2時間未満 |
15%以上 |
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2023年10月)
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学習塾に通うことは、高校受験や大学受験の対策として有効ですが、数十万円の費用がかかることも少なくありません。
現状としては、進学のために塾に通いたくても、家庭の金銭的な理由で諦める受験生もいらっしゃいます。
東京都では、一定所得以下の世帯の中学3年生・高校3年生等を対象に、通塾費用や受験料の助成制度が用意されています。
今回は、東京都の「受験生チャレンジ支援貸付事業」をご紹介いたします。
1.概要
東京都内の中学3年生・高校3年生など(※1)を対象とし、学習塾などの受講料や高校・大学等の受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に、必要な資金の貸付を無利子で行っています。
高校・大学等に入学した場合、返済が免除されます。
将来の自立に向けて意欲的に取り組む子供たちが、高校や大学への進学を目指し、受験に挑戦することを支援しています。
※中学3年又は高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校中途退学者、高卒認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生等)を含みます。
2.貸付限度額
学習塾等の受講料 |
20万円 |
高校等の受験料(中学3年生等) |
2万7,400円 |
大学等の受験料(高校3年生等) |
8万円 |
3.利用方法の流れ
①区市町村窓口に相談:制度の対象となるか確認
②貸付申請:申込書類を作成・提出
③審査:申込書類に基づき、東京都社会福祉協議会で審査
④借用書の記入
⑤貸付交付
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
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今回は高い関心を集めている、NEXCO中日本の「南関東・甲信・東海・北陸エリア ETC/ETC2.0車載器購入助成キャンペーン」をご紹介いたします。
ETC専用料金所の導入拡大にあわせたETCの普及促進を目的として、対象車1台につき最大1万円の助成が行われています。
1.助成対象者
キャンペーン期間中に、キャンペーン取扱店舗にて申込方法に基づき申込を行い、ETCまたはETC2.0車載器を新規に購入・セットアップ・取付を行った方
※助成対象要件があります(下記6参照)。
2.助成期間
2023年7月24日(月)~9月30日(土)
※期間内に車載器の購入・セットアップ・取付を行う必要があります。
※期間内でも、助成台数に到達した際には、受付を締め切る場合があります。
3.助成台数
50,000台
4.対象地域
<南関東エリア>東京都、神奈川県
<甲信エリア> 山梨県、長野県
<東海エリア> 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
<北陸エリア> 富山県、石川県、福井県
5.助成金額
最大10,000円/台
※車載器本体、セットアップ、取付費用を助成します。
6.助成対象要件
①ETCまたはETC2.0車載器を、新規に取付される方が助成対象となります。
②ETC車載器の買替は、助成対象となりません。
③四輪車の新車は助成対象となりません(キャンペーン申込時に、車検証の初年度登録年月から3か月以上経過している車両が助成対象となります)。
④二輪車は新車も含めて、助成対象となります。
⑤新セキュリティ規格に対応した車載器のみ助成対象となります。
⑥対象地域のキャンペーン取扱店舗にて、購入・セットアップ・取付を行った方が助成対象となります。
⑦購入・セットアップ・取付後の申込は、助成対象となりません。
⑧他のETC車載器購入助成を受けられた車両は、助成対象となりません。
7.申請方法
キャンペーン取扱店舗に備付けの申込書に必要事項を記入のうえ、車載器を新規に購入・セットアップ・取付を行います。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2023年08月)
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前回に引き続き、「働き方改革推進支援助成金」の勤務間インターバル導入コースをご紹介いたします。
今回は、成果目標と支給額のご説明になります。
1.成果目標
勤務間インターバルの整備状況(前回の記事で解説の「対象となる事業主」の「エ」①~③)に応じて、下記「成果目標」の達成を目指して取組を実施します。
①新規導入 |
新規に、所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入する |
②適用範囲 の拡大 |
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とする |
③時間延長 |
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長し、9時間以上とする |
これらの成果目標に加えて、「指定する労働者の時間当たりの賃金額を、3%以上または5%以上引き上げる」ことを成果目標に設定することが可能です(助成額の加算あり)。
2.支給額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます(最大580万円)。
*1企業当たりの上限額
休息時間数 |
補助率 |
新規導入に該当する ものがある場合 |
適用範囲の拡大・ 時間延長のみの場合 |
9時間以上11時間未満 |
3/4 |
80万円 |
40万円 |
11時間以上 |
3/4 |
100万円 |
50万円 |
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、取組⑥または⑦(前回の記事参照)を実施する場合で、その所要額が30万円を超えるときは補助率4/5
*賃金引上げ達成時の加算額
<常時使用する労働者数が30人以下の場合>
引上げ人数 |
1~3人 |
4~6人 |
7~10人 |
11~30人 |
3%以上引上げ |
30万円 |
60万円 |
100万円 |
1人当り10万円(上限300万円) |
5%以上引上げ |
48万円 |
96万円 |
160万円 |
1人当り16万円(上限480万円) |
<常時使用する労働者数が30人を超える場合>
引上げ人数 |
1~3人 |
4~6人 |
7~10人 |
11~30人 |
3%以上引上げ |
15万円 |
30万円 |
50万円 |
1人当り5万円(上限150万円) |
5%以上引上げ |
24万円 |
48万円 |
80万円 |
1人当り8万円(上限240万円) |
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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前回まで3回にわたって、「働き方改革推進支援助成金」の労働時間短縮・年休促進支援コースをご紹介してきました。
この助成金には多数のコースが用意されていますが、今回からは、勤務間インターバル導入コースについて解説します。
1.概要
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。
2019年4月から、制度の導入が努力義務化されており、近年注目が高まっています。
このコースは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業を支援する助成金となっています。
2.対象となる事業主
次のア~エすべてに該当する事業主が対象となります。
ア |
労災保険の適用を受ける中小企業事業主である |
イ |
三六協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態がある |
ウ |
年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している |
エ |
下記①~③のいずれかに該当する事業場を有する ①勤務間インターバルを導入していない事業場 ②すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象労働者が半数以下である事業場 ③すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 |
3.助成対象となる取組
下記①~⑦のいずれか1つ以上を実施する必要があります。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
※①・②の研修には、勤務間インターバル制度に関するものや業務研修も含まれます。
※⑥・⑦では原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
次回は、成果目標と支給額についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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